よくある質問

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家づくりの基礎知識について

家を建てるにはどんな工法がいいの?

家を建てる前には決めることが色々あり、「どんな方法で家を建てるか(工法)」もその一つです。

中には、まず工法を選んでから具体的な設計プランを立てようとする人がいますが、この考え方はおすすめできません。

どの工法にも短所・長所、向き・不向きがあります。”最初に工法ありき”で家を建てようとすると、本来自分が住みたい家のイメージからどんどん遠くなってしまうことがあるのです。

念願のマイホームですから、工法は作りたい家に合わせて選ぶことが基本。
maekenでは、設計の自由度の高い木造軸組み工法を採用しています。

木の家は、鉄やコンクリートより弱くないですか?

住宅の構造(骨組み)としてよく使用される、木・鉄・コンクリートを比較したとき、「鉄・コンクリート」は頑丈、「木」は弱いといったイメージを持たれているかもしれません。

しかし、同じ重量では、引っ張り強度は、「木」は「鉄」よりも4倍以上強く、圧縮強度は、「木」は「コンクリート」よりも9.5倍強いと、鉄やコンクリートをも上回る性能を持っています。(財団法人日本住宅・木材技術センター調べ)

安心して、木の家をお選びください。

家づくりについて

工事中の現場をみることはできますか?

maekenの現場は全棟ご案内できます。
随時工事中の現場がご覧いただける「構造現場見学会」、完成した住宅がご覧いただける「完成現場見学会」を開催しておりますので、お気軽にご来場・ご見学ください。

maekenの家づくりをご理解していただくためにも、ぜひ、工事中の現場をご覧ください。

実際に建てられた方のお話を聞くことはできますか?

はい、できます。
maekenで建てられたオーナー様のご協力により、オーナー様宅を拝見・お話ができます。

オーナー様のご都合に合わせて、お宅を訪問することができますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

土地も探してもらえるのですか?

はい、お手伝いさせて頂きます。
地域の不動産業者さんと連携し、お客様ご希望の土地をお探しいたします。土地をお持ちでない方もお気軽にご相談ください。

設計プランについて

家づくりの基準になる単位を教えてください

従来の基準は、尺貫法(しゃっかんほう)と言って、一間(いっけん)(=1.82m)、三尺(=0.91m)を基本の長さとしていました。面積は、一坪(ひとつぼ)(1.82×1.82=3.3124m2) を基本単位にしていました。又、部屋の広さを表す時には、帖(じょう)(一帖=1.82×0.91=1.6562m2)を使い、6帖の和室や18帖のLDKなどと表現します。

最近はこの尺間法だけではなく、1mを基準としたメーターモジュールを採用している住宅会社も多く見られますが、maekenでは、尺間法・メーターモジュールどちらも対応できるようにしています。

価格について

坪単価はいくら位ですか?

maekenの注文住宅(自由設計)の場合、お客様のご要望によって金額は変わりますが、概ね建物本体価格で、坪当たり40~50万位で建てられるお客様が多くいらっしゃいます。

設計費用はいくらですか?

設計から見積り、資金計画、土地のご相談まで、費用はいただいておりません。
間取りのこと、土地のことなどお気軽にご相談ください。

新築以外にどんな費用が必要になりますか?

火災保険料、ローン保証料、登記費用、引越費用、公租公課、水道加入金、下水道負担金、印紙代、解体費用などです。打合わせの段階で、お客様と資金計画をしながら、確認していきます。

税金について

住宅取得に関わる税金には何があるの?

マイホームを購入したり新築したりする場合、3つの税金がかかります。

まず、契約書で印紙税(国税)が課税されます。土地の購入や、新築・中古に関わらず戸建て(分譲)やマンションを購入する場合には、不動産売買契約書、新築戸建てやリフォームの場合には、工事請負契約書を交わします。

次に、不動産の所有権の登記や住宅ローンの借入による抵当権設定登記、所有権の移転登記等で登録免許税(国税)が課税されます。 さらに不動産購入や新居引っ越し後に、不動産の取得税(地方税)が課税されます。

いずれも手持ちの現金が必要になりますので、自己資金への考慮も必要です。また、それぞれに申告等により軽減される措置もありますので、いつ、どんな税金が課せられるのか把握しておくと安心です。

不動産取得税って何?

土地や建物など不動産を取得した時に課税されるのが、不動産取得税(地方税)です。

購入や贈与に関わらず、土地や住宅を入手した時や新築、増改築(リフォーム)をした際にも課税されます。ただし、取得した土地の価格が10万円未満など、免税される場合もあります。

課税額は、固定資産税評価額をもとに決定されます。一定の条件に当てはまる住宅や土地の取得に関しては、税率の低減や、税額の減額措置があります。購入した人が居住するための床面積が50㎡以上、240㎡以下の新築住宅や一定条件の中古住宅、住宅用土地の取得については、控除や軽減が適用される場合が多いようです。

不動産取得から原則として60日以内(都道府県により30日以内の場合も)に申告が必要です。納税は、都道府県事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。毎年課税される固定資産税や都市計画税とは異なり、不動産を取得したときに1度だけ課税されるものです。

都市計画税について

固定資産税と一緒に納税するのが都市計画税(地方税)です。これも毎年1月1日時点で市町村に土地や建物を所有している人に対して課税されるもので、固定資産税と都市計画税が1つの納税通知書で通知されます。

下水道事業など、課税の対象になっている事業を行っていない市町村の場合は、都市計画税は課税されません。

固定資産税はどのような税金?

固定資産税とは毎年1月1日(賦課期日)時点で土地や家屋を所有している人にかかる税金です。この税金は地方税の一種で市町村に支払う税金です。 なお、各市町村により税率や減免制度の有無等が異なります。

【税額】土地・家屋等の課税標準額合計 × 税率(1.4%)

《課税標準額》
土地については、固定資産税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)をもとに前年から極端に変動がないように調整された価格になります。 なお住宅用地で200m2までは(小規模住宅用地)価格の6分の1 200m2を超える部分は(一般の住宅用地)価格の3分の1 建物については、固定資産税台帳に登録された価格がそのまま課税標準になります。

《新築住宅の軽減措置》
新築された住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下の場合には3年分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年分)に限り、居住部分(120㎡まで)に相当する家屋分の税金の2分の1が軽減されます。

《新築住宅の減免制度等》
市町村により、独自の減免制度等設けている場合がありますので、各市町村にご確認下さい。

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